2012年1月1日から保険料控除制度が改正され、従来の「生命保険料控除」「個人年金保険料控除」に加えて、「介護医療保険料控除」が新設された。この記事では介護医療保険料控除にスポットを当て、手続きに関するポイントと、従来の控除制度との違いなどについて解説する。

介護医療保険料控除に関するQ&A

介護医療保険料控除,節税効果
(画像=PIXTA)
Q


介護医療保険料控除って何?

介護医療保険料控除とは生命保険料控除の1項目で、介護医療保険料を支払った場合に一定額の所得控除が受けられる制度である。ほかの保険料控除と組み合わせることで、所得税や住民税の税額が軽減される場合がある。

介護医療保険料控除とは生命保険料控除の1項目で、介護医療保険料を支払った場合に一定額の所得控除が受けられる制度である。ほかの保険料控除と組み合わせることで、所得税や住民税の税額が軽減される場合がある。


Q


介護医療保険料控除は誰にでも適用されるの?

国民に義務づけられている介護保険と、介護医療保険とは別のものである。介護医療保険は民間の保険会社が提供する保険であり、介護保険の不足分をカバーすることが目的だ。介護医療保険料控除が適用されるのは、この保険に加入している個人である。

国民に義務づけられている介護保険と、介護医療保険とは別のものである。介護医療保険は民間の保険会社が提供する保険であり、介護保険の不足分をカバーすることが目的だ。介護医療保険料控除が適用されるのは、この保険に加入している個人である。


Q


介護医療保険料控除の手続きってどうやるの?

サラリーマンの場合は、保険会社が発行する生命保険料控除証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で税額が調整される。個人事業主(自営業)の場合は、生命保険料控除証明書を確定申告書に添付して手続きを行う。フリーランスなどは、還付申告として手続きする。

サラリーマンの場合は、保険会社が発行する生命保険料控除証明書を勤務先に提出すれば、年末調整で税額が調整される。個人事業主(自営業)の場合は、生命保険料控除証明書を確定申告書に添付して手続きを行う。フリーランスなどは、還付申告として手続きする。

介護医療保険料控除とは?

介護医療保険料控除が新しく加わったことで、保険料控除全体の仕組みが大きく変化した。特に注意すべきは、既存の保険料控除との組み合わせによる控除額の違いである。まずは介護医療保険料控除の概要をつかんでおこう。

●これまでの保険料控除との違い

2012年の新税制施行前には、生命保険料控除と個人年金保険料控除を合わせて、最大で10万円の所得控除が認められていた。それが改正によって介護医療保険料控除が加わり、最大で12万円の控除が認められることになった。

現在は介護医療保険料控除を含めて3種類の保険料控除を組み合わせた金額により、保険関係の所得控除が確定する。すべてに当てはまる場合は、以前よりも控除額が大きくなる。

また、上記の控除額は所得税に対するものだが、住民税に関しては計算方法は変わったものの、控除額の上限は税制改正前と変わらず、最大で7万円が控除の対象になる。

●介護医療保険料控除と生命保険料控除

所得税と住民税は、1年間の所得をもとにして算出される。実際には基礎控除や特別控除が設けられており、それらの控除額が大きいほど税額が軽減される仕組みだ。保険料控除もその1つであり、民間の保険会社と結ぶ契約が対象になる。

現在は生命保険料と個人年金保険料、そして介護医療保険料の3つが保険料控除の対象となったため、それぞれの保険料を組み合わせた場合に、控除額の計算方法が複雑になった。保険料の合計額と控除額とは比例しないので、組み合わせには注意が必要だ。

●介護医療保険料控除の控除額は?

生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の控除額は、同じ計算式を使って算出する。所得税からの控除金額は以下の計算式によって求められ、上限は一律で4万円である。

 年間の支払保険料等  所得税率
 20,000円以下  支払保険料等の全額
 20,000円超 40,000円以下  支払保険料等×1/2+10,000円
 40,000円超 80,000円以下  支払保険料等×1/4+20,000円
 80,000円超  一律40,000円(上限)
出典:国税庁HP『No.1140 生命保険料控除』

一方、住民税からの控除金額は、別の計算式を使って算出する。保険ごとの上限は28,000円だが、3つの保険を合計すると上限は7万円となる。

 年間の支払保険料等  所得税率
 12,000円以下  支払保険料等の全額
 12,000円超 32,000円  支払保険料×1/2+6,000円
 32,000円超 56,000円  支払保険料×1/4+14,000円
 56,000円超  一律28,000円(上限)

介護医療保険料控除は年間に支払った総保険料から、剰余金や割戻金があればそれらを差し引いた支払保険料をもとに算出する。介護医療保険に含まれるのは、医療保険・医療費用保険・がん保険・介護費用保険などである。

介護医療保険料控除の手続き

介護医療保険料控除の方法は就業形態によって異なる。ここではサラリーマンと個人事業主(自営業)を中心に、具体的な手続きのやり方を見てみよう。

●サラリーマンの介護医療保険料控除

サラリーマンが税金に関する手続きを自分で行う機会はほとんどない。これは勤務先が一括して処理してくれるからである。介護医療保険料控除は、年末調整のタイミングで行われる。

サラリーマンは年末調整時に、各生命保険会社から手元に届く生命保険料控除証明書と、別に自身で記載する給与所得者の保険料控除申告書を勤務先に提出する。この申告書をもとに正確な納税額が算出され、予定税額よりも少ないときには差額分が返還される。

もしも年末調整のタイミングに間に合わなかったとしても、還付申告を行えば納め過ぎた税金は還付される。

●個人事業主(自営業)の介護医療保険料控除

個人事業主が介護医療保険料控除を申請するタイミングは、毎年2月16日から3月15日の確定申告期間である。この場合も各生命保険会社から手元に届く生命保険料控除証明書を添付して、確定申告書に保険料控除を記載した上で提出する。

確定申告が義務づけられていないフリーランスなども同様に、確定申告によって還付申告を行うことになる。申告をすることで、基礎控除やそのほかの特別控除などと合わせて税額が算出され、納め過ぎた税金は還付金として戻ってくる。

●介護医療保険料控除に必要な書類

サラリーマンでも個人事業主でも、介護医療保険料控除には生命保険会社が発行する生命保険料控除証明書が必要だ。時期になると保険会社から送付され、紛失しても再発行してくれる。

そのほか、サラリーマンの場合、給与所得者の保険料控除申告書が必要になり、個人事業主とフリーランスの場合は、確定申告書が必要になる。

●介護医療保険料控除の手続きの流れ

サラリーマンの場合、介護医療保険料控除の手続きは年末調整時に行われ、その後に受け取る給料に還付金が反映される。個人事業主やフリーランスでは、確定申告の手続きが完了すれば、1カ月~1カ月半程度で指定の口座に還付金が振り込まれる。

個人事業主に関しては、e-Taxによる電子申告を行うとかなり早く、2~3週間で還付金が振り込まれる。もちろん、いずれのケースも、予定納税額よりも実際の税額の方が少なかった場合のみだ。

改正された生命保険料控除の計算方法

介護医療保険料控除が新設されたことで、2011年と2012年とでは、生命保険料控除の計算方法が大きく変わった。

●改正前の生命保険料控除

現在は旧契約と呼ばれているが、2011年12月31日までに契約した生命保険料と個人年金保険料の控除額については、下記の計算式で算出されていた。

・所得税の控除額計算式

 年間の支払保険料等  所得税率
 25,000円以下  支払保険料等の全額
 25,000円超 50,000円以下  支払保険料等×1/2+12,500円
 50,000円超 100,000円以下  支払保険料等×1/4+25,000円
 100,000円超  一律50,000円(上限)
出典:国税庁HP『No.1140 生命保険料控除』

・住民税の控除額計算式

 年間の支払保険料等  所得税率
 15,000円以下  支払保険料等の全額
 15,000円超 40,000円  支払保険料×1/2+7,500円
 40,000円超 70,000円  支払保険料×1/4+17,500円
 70,000円超  一律35,000円(上限)

生命保険料控除と個人年金保険料控除は、それぞれこの計算式で算出され、2つを合計した控除額限度は所得税が10万円、住民税は7万円だった。

●改正後の生命保険料控除

保険料控除の対象が3つになったことで、それぞれの控除額上限は4万円にまで引き下げられた。生命保険料・個人年金保険料・介護医療保険料の控除額は、いずれも下記の計算式で算出される。

・所得税の控除額計算式(再掲)

 年間の支払保険料等  所得税率
 20,000円以下  支払保険料等の全額
 20,000円超 40,000円以下  支払保険料等×1/2+10,000円
 40,000円超 80,000円以下  支払保険料等×1/4+20,000円
 80,000円超  一律40,000円(上限)
出典:国税庁HP『No.1140 生命保険料控除』

・住民税の控除額計算式

 年間の支払保険料等  所得税率
 12,000円以下  支払保険料等の全額
 12,000円超 32,000円  支払保険料×1/2+6,000円
 32,000円超 56,000円  支払保険料×1/4+14,000円
 56,000円超  一律28,000円(上限)

改正後の保険料控除は、3つの控除を合計して所得税の場合が最大12万円に変更され、住民税に関しては以前と同様に最大7万円が認められる。

保険料控除に介護医療保険料控除が加えられたのは、さまざまな保険ニーズの変化による部分が大きい。つまり従来の生命保険料控除では、がん保険や介護費用保険など、将来的に需要が増加する保険体系に対応できなくなったからと言える。

保険料控除の上限額を抑えて、その代わりに介護医療保険料控除を新たに加えたのは、対象になる保険の範囲を全体的に広げることが目的だと考えられる。

●改正前後が混在する場合の生命保険料控除

制度が改正された後も、旧制度に該当する保険契約も継続するわけだが、この場合はどの計算式をもとに控除額を決めるのだろうか。

旧契約と新契約が混在する場合、生命保険料控除と個人年金保険料控除の2つに関しては、新旧どちらか有利な方を選択して、旧制度を選択すれば最大5万円の控除を受けることができる。そして新制度の介護医療保険料控除が上限4万円となるが、合計額は最大で12万円の控除額になる。控除額は異なるが、住民税の場合も同様に考えてよいだろう。

介護医療保険料控除で注意すべきポイントは?

介護医療保険料控除が加わったことで、保険料控除の計算方法は大きく変わった。最後に、これからの保険料控除で注意すべき点をまとめておこう。

●現在加入している生命保険に注意

制度の改正では控除額の計算方法だけではなく、対象になる保険の条件についても一部が変更された。例えば生命保険料控除の対象では、旧制度の場合、保険期間が5年未満のタイプが認められないなどの条件があったが、そうした条件が一部緩和されている。詳細は国税庁のホームページで確認してほしい。

また、現在加入している保険のそれぞれが、新旧どちらの契約になっているのか、契約金額はいくらなのかなど、改めて確認しておく必要があるだろう。場合によっては保険契約を見直す必要があるかもしれない。

●生命保険の見直しに注意

今後各種生命保険の見直しを検討するときには、控除額を考慮しながら保険のタイプを選ぶ必要があるだろう。安易に掛け金が低い保険に切り替えたりすると、控除額が変わって逆に税金がプラスされる可能性もある。

さらに旧契約を見直す場合にも、新規契約との控除額の違いまで確認する必要がある。ケースによっては、旧契約を継続したままの方が節税になるかもしれないからだ。

保険の見直しによって変わる税額はわずかかもしれないが、超低金利時代が継続している今、少しでも節税につながることを考えるべきだろう。

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